【趣旨など】
[第7条] 団体商標の保護の趣旨
【出典】
青本 商標法 第7条 page-1305
【フレーズドライ】
団体商 パリ7条の2 諸外国 異なる特質 自ら使わず
【解凍】
団体商標は、パリ条約(七条の二)において義務付けられている。また、諸外国でも採用されていること、通常商標とは異なる特質、すなわち、自ら使用しない場合もあることから、団体商標制度が設けられた。
【原文】
団体商標の保護については、パリ条約(七条の二)において義務付けられており、旧法においては団体標章制度の明文の規定が設けられていたが、昭和三四年の法改正の際、新たに導入することとなった使用許諾制度によって実質的に保護が可能であるとして削除された経緯がある。
平成八年の一部改正において、団体商標を通常の商標と区別して登録している諸外国との国際的調和の必要性と、通常の商標とは異なる特質
(すなわち、個々の事業者が登録することに馴染まず、団体が登録することとなるものであるが、その団体自身が商品の生産や役務の提供等をすることは必ずしも要しないこと、当初から、商標権者(団体)とは異なる者(構成員)による使用が予定されているものであり、その構成員には、構成員たる地位を有する限り商標の使用をする権利が認められるべきであること)
を有するものであること等に鑑み、団体商標制度は改めて明文化された。
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