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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

[第6条] 一出願多区分制(2項)の設立趣旨

【趣旨など】
 [第6条] 一出願多区分制(2項)の設立趣旨
【出典】
 青本 商標法 第6条 page-1302
【フレーズドライ】
 商6条 商標法条約 3条(5) 手続き簡素化 欧米の例
【解凍】 
 一出願多区分制は、商標法条約三条⑸の規定に対応したものであり、出願人にとっては、区分ごとに願書を作成する必要がなくなり手続の簡素化が図られる。また、欧米でも採用されている制度である。
【原文】
従来は一項において、政令で定める商品及び役務の区分内において指定しなければならないとする一出願一区分の原則を規定し、その区分内であれば複数の商品又は役務を指定しても差し支えないとしていたが、
平成八年の一部改正において、商標法条約三条⑸の規定に対応して本項を新設し、
一項で指定した商品又は役務は政令で定める商品及び役務の区分に従って区分毎に区分けされなければならないこととした。
すなわち、区分毎に区分けすれば一出願で多区分にわたる商品又は役務を指定できる一出願多区分制を定めたものである。
一出願多区分制は、出願人にとっては、区分ごとに願書を作成する必要がなくなり手続の簡素化が図られ、商標権の管理及び調査がこれまで以上に容易になるという利点があり、欧米の先進諸国をはじめ、国際分類を採用するほとんどの国で採用されているものである。


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