【趣旨など】
[第6条] 一出願多区分制(2項)の設立趣旨
【出典】
青本 商標法 第6条 page-1302
【フレーズドライ】
商6条 商標法条約 3条(5) 手続き簡素化 欧米の例
【解凍】
一出願多区分制は、商標法条約三条⑸の規定に対応したものであり、出願人にとっては、区分ごとに願書を作成する必要がなくなり手続の簡素化が図られる。また、欧米でも採用されている制度である。
【原文】
従来は一項において、政令で定める商品及び役務の区分内において指定しなければならないとする一出願一区分の原則を規定し、その区分内であれば複数の商品又は役務を指定しても差し支えないとしていたが、
平成八年の一部改正において、商標法条約三条⑸の規定に対応して本項を新設し、
一項で指定した商品又は役務は政令で定める商品及び役務の区分に従って区分毎に区分けされなければならないこととした。
すなわち、区分毎に区分けすれば一出願で多区分にわたる商品又は役務を指定できる一出願多区分制を定めたものである。
一出願多区分制は、出願人にとっては、区分ごとに願書を作成する必要がなくなり手続の簡素化が図られ、商標権の管理及び調査がこれまで以上に容易になるという利点があり、欧米の先進諸国をはじめ、国際分類を採用するほとんどの国で採用されているものである。
----------------------------------------------------------
★ フレーズドライ勉強法を製本してみませんか?
⇒『製本したら、めっちゃきれいで感動しました!』
★ 弁理士試験テキストの新標準~フレーズドライ・ゼミナール~ ★
⇒ テキスト一覧へ
① 条文番号の語呂合せ記憶~特・実・意・商 ★無料です
② フレーズドライ勉強法~趣旨問題記憶(A5版)
③ 分冊の法文集シリーズ(B5版)
④ 分冊の青本(工業所有権法逐条解説)シリーズ(B5版)
☆日本ブログ村 弁理士試験(資格) 人気ランキング ☆ @2015/08/21
第1位 弁理士試験フレーズドライ勉強法 ←←← わたしです。頑張ってます!
第2位 論文サプリ ←←← 目白ゼミの先生です。
第3位 タコ弁の蛸壺ファイル ←←← 女性弁理士タコ先生のかわいいブログ
第4位 今日も重馬場~弁理士馬場信幸のブログ ←←← LEC講師の弁理士講義♪
第5位 弁理士試験のホントのところ ←←← 受験生の役に立つ内容です。一度、読んでください。
☆日本ブログ村 弁理士(士業) 人気ランキング ☆ @2015/08/21
第9位 弁理士 納富美和のすっぴんブログ ←←← LECのカリスマ女性講師♪
© 2015 弁理士試験テキストのフレーズドライ・ゼミナール All rights reserved