通勤カバンにテキストを入れなくても良いみなさん(笑)
楽しい週末を過ごされたでしょうか?
もうすぐ、実務修習の案内がきます。
しばしの猶予を楽しんでください。
通勤カバンにテキストを入れている皆さん。
来年の論文試験は楽になるはずです。
ゴールはすぐそこです。がんばっていきまっしょい!
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【趣旨など】
[第5条の2] 商標登録出願日を認定する要件
【出典】
商標法 第5条の2 第1項
【フレーズドライ】
補完後に(ほかんごに⇒5-2) 旨不明確 氏名なし 商標の記載 指定商品
【解凍】
(原文のまま)
【原文】
第五条の二 特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
一 商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
二 商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
三 願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。
四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。
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