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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

[第4条] 第3項の対象となる要件

昨年の今日は、最終合格発表日でした。
結果はほぼ分かっていましたので、論文試験ほどの興奮はなかったものの、
とにかくホッとしたのを覚えています。
誕生日に次ぐ、私の記念日ですね!
まあ、結婚記念日よりはうれしいかな(笑)

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【趣旨など】
 [第4条] 第3項の対象となる要件
【出典】
 商標法 第4条第3項
【フレーズドライ】
 4条の 3つのお願い ハトコナク 混同3つと 他人・酒 
【解凍】 
 3つの ・・・ 第3項
 お願い ・・・ 商標登録出願の時
 ハトコナク ・・・ 8号、10号、15号、17号、19号
 混同3つ ・・・ 10号、15号、19号
 他人 ・・・ 8号      酒 ・・・ 17号
【原文】
3  第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、
これらの規定は、適用しない。

《参考: 青本》
三項は、出願に係る商標が一項各号に掲げる商標に該当するかどうかの判断の時点は査定時であることを前提にして、特に一項八号、一〇号、一五号、一七号(平成六年の一部改正において追加)、一九号(平成八年の一部改正において追加)についてだけは査定時にこれらの規定に該当していても、商標登録出願時にこれらの規定に該当していなければよいという趣旨を表わしている。上記各号についてこのような救済規定を設けたのは、これら各号の場合には商標登録出願時に該当しないのに出願後これらの規定に該当するようになったものまで不登録にするのは酷に失するという理由による。


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