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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

[第4条] 第2項の対象となる者

11月1~3日、伊勢志摩に家族旅行をしてきました。
弁理士試験・中小企業診断士試験と、
なかなか家族サービスできなかった罪滅ぼしです。

家族と仕事を抱えながらの受験は、ほんとうに大変です。
自分の楽しみを犠牲にするのは当然としても、
家族(仕事も少々)の犠牲なしに合格できる試験ではありません。
たまにはガス抜きも必要ですね。

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【趣旨など】
 [第4条] 第2項の対象となる者
【出典】
 商標法 第4条第2項
【フレーズドライ】
 4条2項 国地公団 非営利の 公益団体 公益事業 
【解凍】 
 国 
 地方公共団体
 公益に関する団体であつて営利を目的としないもの
 公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者
【原文】 
2  国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。

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