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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

[第4条] 第1項18号が新設された理由

製本サービスに関するお詫びとお知らせ。

DLマーケットのオンデマンド出版サービスを使用していましたが、
現在、出版サービスが止まっています。
一部の方は、製本発送がかなり遅れたようで、申し訳ありませんでした。

最初は、DLマーケットと提携している製本直送.comとの技術的トラブルと
理解していましたので、すぐに復活するだろうと思っていたのですが。。。
じつは、契約上のトラブルだったことが判明しました。

もうしばらくすると、他の方法で復活させるとアナウンスがありましたので、
いましばらく、お待ちください。
なお、製本直送.comさんはちゃんと営業してますので、
直接ご利用していただいたほうが早くなりそうです。

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【趣旨など】
 [第4条] 第1項18号が新設された理由
【出典】
 青本 商標法 第4条 page-1291
【フレーズドライ】
 18号 立体商標 3条2項 自由競争 不当に阻害 
【解凍】 
 立体商標制度を導入したことで、商品の形状や商品の包装の形状そのものの立体商標でも、三条二項の規定の適用により登録を受ける可能性がある。
しかし、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可避的な立体的形状のみからなる商標については、自由競争を不当に阻害するおそれがあることから、商標登録を受けることができないこととした。
【原文】 
立体商標制度を導入したことに伴って政策的見地から新設された不登録理由である。すなわち、商品の形状や商品の包装の形状そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎない立体商標は、自他商品の識別力を有しないとして登録を受けることができないのであるが(三条一項三号)、これらの商標であっても使用された結果識別力を獲得するに至った場合には、三条二項の規定の適用により登録を受けることができることとなるところ、
本号はこのような商標であっても、その商品又は商品の包装の機能を確保するために必ず採らざるを得ない不可避的な立体的形状のみからなる商標については商標登録を受けることができないこととしたものである。
これは、商標権は存続期間の更新を繰り返すことによって半永久的に所有できる権利であることから、このような商標について商標登録を認めることとすると、その商品又は商品の包装についての生産・販売の独占を事実上半永久的に許すこととなり自由競争を不当に阻害するおそれがあることに基づくものである。

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