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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

[第4条] 第1項15号 混同を生ずるおそれがある場合とは?

製本サービスに関するお詫びとお知らせ。

DLマーケットのオンデマンド出版サービスを使用していましたが、
現在、出版サービスが止まっています。
一部の方は、製本発送がかなり遅れたようで、申し訳ありませんでした。

最初は、DLマーケットと提携している製本直送.comとの技術的トラブルと
理解していましたので、すぐに復活するだろうと思っていたのですが。。。
じつは、契約上のトラブルだったことが判明しました。

もうしばらくすると、他の方法で復活させるとアナウンスがありましたので、
いましばらく、お待ちください。
なお、製本直送.comさんはちゃんと営業してますので、
直接ご利用していただいたほうが早くなりそうです。

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【趣旨など】
 [第4条] 第1項15号 混同を生ずるおそれがある場合とは?
【出典】
 商標審査基準 十三
【フレーズドライ】
 15号 フリーライドに ダイリューション 狭義の混同 広義の混同 
【解凍】 
 (原文のまま)
【原文】
十三、第4条第1項第15号(商品又は役務の出所の混同)
1.本号において「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある場合」とは、
その他人の業務に係る商品又は役務であると誤認し、その商品又は役務の需要者が商品又は役務の出所について混同するおそれがある場合のみならず、その他人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品又は役務であると誤認し、その商品又は役務の需要者が商品又は役務の出所について混同するおそれがある場合をもいう。

(参考)
十五  他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標
(第十号から前号までに掲げるものを除く。)


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