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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

[第4条] 第1項11号 商標と役務の類否の判断基準

しばらく、自分の試験の後始末が忙しく、更新が止まっていました。済みません。
本当に、自分でも信じられないくらいのご支持をいただき、感謝しています。
個人的には、非常に合理的な勉強法だと思いますが、
それが汎用的に受け入れられるのか、正直不安でした。

もっともっとブラッシュアップして、弁理士受験者必携のテキストにしていきますので、
これからも応援よろしくお願いいたします。

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【趣旨など】
 [第4条] 第1項11号 商標と役務の類否の判断基準
【出典】
 商標審査基準 十
【フレーズドライ】
 商品と 役務の類否は 滋養馬汁(じようばじゅう) 事業者・用途
 場所と需要者
【解凍】 
 滋 ・・・ 事業者:同一事業者によって行われているのが一般的か?
 養 ・・・ 用途:商品と役務の用途が一致するかどうか
 馬 ・・・ 場所:商品の販売場所と役務の提供場所が一致するかどうか?
 汁 ・・・ 需要者:需要者の範囲が一致するかどうか
 ※滋養の高い馬の肉汁を飲みましょう。
【原文】
十、第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)
13.商品と役務の類否を判断するに際しては、例えば、次の基準を総合的に考慮した上で、個別具体的に判断するものとする。ただし、類似商品・役務審査基準に掲載される商品と役務については、原則として、同基準によるものとする。
(イ) 商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われているのが一般的であるかどうか
(ロ) 商品と役務の用途が一致するかどうか
(ハ) 商品の販売場所と役務の提供場所が一致するかどうか
(ニ) 需要者の範囲が一致するかどうか


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