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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

「一群の請求項」って理解できました?

先日、特許庁からお知らせがありました。

⇒『「特許法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集について』

特許法施行規則の第四十五条の四 (一群の請求項)を改定するので、
ご意見ちょうだい、というお知らせです。
中身は、「一群の請求項」の定義です。
(特許法第百二十条の五第四項、第百二十六条第四項、
第百三十四条の二第三項を参照してください)

簡単にいうと、引用関係がある場合は一括して訂正することとし、
特許請求の範囲の一覧性の欠如(明細書の束)が生じるのを防止するという趣旨のものです。

で、いままでの特許法施行規則、第四十五条の四の記載が分かりにくかったのですが、
”現状の規定よりも簡潔に定義できることが判明した”ので変更するとのこと。
で、簡潔な記載がこれです。

(一群の請求項)
第四十五条の四
特許法第百二十条の五第四項の経済産業省令で定める関係は、
一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係が、
当該関係に含まれる請求項を介して
他の一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係と
一体として特許請求の範囲の全部又は一部を形成するように
連関している関係をいう。


う~ん???一回読んで分かりますか?
10回読んで分かりますか?
私には分からないです。。。
下の資料を何回か読んで、やっと理解できました(気になってるだけ?)。
⇒『特許法施行規則の一部を改正する省令案について』

たぶん、こういうことです。
◆事例1◆
請求項1 ○○装置
請求項2 △を含む、請求項1に記載の○○装置
請求項3 □を含む、請求項2に記載の○○装置
請求項4 ☆を含む、請求項3に記載の○○装置


ここで、請求項3を補正する場合、請求項3~4が一群の請求項になります。
こういう関係を、
一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係
と記載しているようです。

◆事例2◆
請求項1 ○○装置
請求項2 △を含む、請求項1に記載の○○装置
請求項3 □を含む、請求項2に記載の○○装置
請求項4 ☆を含む、請求項3に記載の○○装置

請求項5 ◇を含む、請求項4に記載の○○装置

ここで、請求項3を補正する場合、請求項3~5が一群の請求項になります。
こういう関係を、
一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係が
当該関係に含まれる請求項を介して
他の一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係

と記載しているようです。

◆事例3◆
請求項1 ○○装置
請求項2 △を含む、請求項1に記載の○○装置
請求項3 □を含む、請求項2に記載の○○装置
請求項4 ☆を含む、請求項3に記載の○○装置

請求項5 ◇を含む、請求項4に記載の○○装置

請求項6 ▲を含む、請求項1に記載の○○装置
請求項7 ■を含む、請求項6に記載の○○装置
請求項8 ★を含む、請求項5と請求項7に記載の○○装置


ここで、請求項3と請求項6を補正する場合、
請求項3~8が一群の請求項になります。
こういう関係を、
一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係が、
当該関係に含まれる請求項を介して
他の一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係と

一体として特許請求の範囲の全部又は一部を形成するように
連関している関係

と記載しているようです。

合ってるかな~??


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