【趣旨など】
[第4条] 第1項11号 商標の類否の判断基準
【出典】
商標審査基準 十
【フレーズドライ】
商標の 類否判断 外・称・観 通常需要者 注意力基準
【解凍】
(原文のまま)
【原文】
十、第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)
1.商標の類否の判断は、商標の有する外観、称呼及び観念の
それぞれの判断要素を総合的に考察しなければならない。
2.商標の類否の判断は、商標が使用される商品又は役務の主たる需要者層
(例えば、専門家、老人、子供、婦人等の違い)
その他商品又は役務の取引の実情を考慮し、
需要者の通常有する注意力を基準として判断しなければならない。
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