【趣旨など】
[第4条] 第1項10号の立法趣旨
【出典】
青本 商標法 第4条 page-1288
【フレーズドライ】
10号は 混同防止 未登録 有名商標 既得の利益
【解凍】
商品又は役務の出所の混同防止とともに、
一定の信用を蓄積した未登録有名商標の既得の利益を保護するところにもある。
【原文】
立法趣旨は商品又は役務の出所の混同防止とともに、
一定の信用を蓄積した未登録有名商標の既得の利益を保護するところにもある。
すなわち、商標の使用をして自己の「業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして
需要者の間に広く認識される」程度の信用を形成したときには、
その者は不正競争防止法による場合は別として
積極的に他人の使用を差し止める等の権利はないけれども
他人の商標登録を阻止することができるのである。
また、本号違反によって他の商標が登録されてもその商標権について
三二条のいわゆる先使用権が認められる。
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