【趣旨など】
[第3条] 識別力を有しない立体的形状と識別力を有する文字等の結合商標
【出典】
青本 商標法 第3条 page-1280
【フレーズドライ】
立体に 識別力なし 平面も パリ6条の5B 外国の例
【解凍】
識別力を有しない図形と識別力を有する文字とが結合する平面商標については登録を認めている。
また、パリ6条の5Bの規定や、外国の例からも、
識別力を有しない立体的形状と識別力を有する文字等の結合商標を認めるのが妥当である。
【原文】
識別力を有しない立体的形状と識別力を有する文字、図形等との結合からなる商標についても、
立体商標として登録できることとした理由
(1)識別力を有しない図形と識別力を有する文字とが結合する平面商標については登録を認めている。
(2)商標全体として識別力を有しているものを拒絶することは、
パリ条約六条の五Bの規定に照らして疑義が存する。
(3)立体的形状と文字・図形等が一体不可分に結合され、
全体として識別力を有しているもので、これを立体的形状部分と平面部分に分離することができないもの
(例えば、ありふれた形状である「球」の表面全体に識別力のある図形「人の顔」を施したようなもの)も存在する。
(4)立体商標を導入しているイギリス等の先進国も同様の取り扱いをしている。
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