【趣旨など】
[第3条] 3号列挙のもの(記述的商標)を不登録とする理由
【出典】
青本 商標法 第3条 page-1277
【フレーズドライ】
3号は 使用を欲する 一私人 独占認めず 識別力なし
【解凍】
3号に列挙されている、いわゆる記述的商標に関しては、
商品の流通過程において何人もその使用を欲するものだから、
一私人に独占を認めるのは妥当ではなく、また、
自他商品又は自他役務の識別力を認めることはできないという理由による。
【原文】
本号列挙のものを不登録とするのは、
これらは通常、商品又は役務を流通過程又は取引過程に置く場合に
必要な表示であるから何人も使用をする必要があり、かつ、
何人もその使用を欲するものだから一私人に独占を認めるのは妥当ではなく、また、
多くの場合にすでに一般的に使用がされあるいは将来必ず一般的に使用がされるものであるから、
これらのものに自他商品又は自他役務の識別力を認めることはできないという理由による。
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