【趣旨など】
[第2条] 立体商標制度を設けた趣旨
【出典】
青本 商標法 第2条 page-1258
【フレーズドライ】
立体は 保護のニーズと 平面図 不競法保護 国際調和
【解凍】
立体商標に保護のニーズが存在し、
従来から立体的形状を平面図形として商標登録を得ている事例もある。
また、商品の形状について不正競争防止法上の保護を求める訴訟も多くある。
さらに、国際的な調和も考慮した。
【原文】
立体商標制度を導入したのは以下の理由による。
⑴ 立体商標に対する保護のニーズが現実に存在する。
例えば、従前立体的形状を平面図形(斜視図や展開図等)として
商標登録を得ている事例も少なくなく、また、
商品の形状を「商品表示」として不正競争防止法上の保護を求める訴訟も多数存在している。
⑵ 立体商標についても権利を付与するのが国際的な趨勢となってきており、
商標制度の国際的な調和を考慮する必要がある。
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