【趣旨など】
[第47条] 補正却下決定不服審判が存続している理由
【出典】
青本 意匠法 第47条 page-1159
【フレーズドライ】
広範な 補正でもなく 遅延なし 要旨の変更 解釈の余地
【解凍】
①意匠法では特許法のような広範な補正が認められておらず、
補正による権利付与の遅延等の弊害が無い
②補正は要旨の変更に該当する場合がほとんどであり、
解釈が入り込む余地があまり多くなく、迅速な権利付与の障害とならない
【原文】
平成五年の一部改正において、特許法においては、補正却下不服審判の制度が廃止されたが、
①意匠法においては特許法で認められているような
広範な補正を行うこと(旧特四一条)が認められていないことから、
補正がなされることによる権利付与の遅延等の弊害も生じていないこと
②願書の記載及び図面等が意匠の内容となることから、
願書の記載又は図面等に本質的な変更を加える補正は、
要旨変更に該当する場合がほとんどであるため、
補正がなされた場合であっても、要旨変更か否かの判断を行うにあたり、
解釈が入り込む余地があまり多くなく、客観的な判断が可能であるため、
補正却下処分について争いがある場合も、その審理にさほどの時間を要することはないため、
迅速な権利付与の障害とならないこと
から、補正却下決定不服審判を存続させることとした
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