【趣旨など】
[第38条] 意匠法の間接侵害に主観的要件を導入しなかった理由
【出典】
H14年改正本 page-37
【フレーズドライ】
間接の 主観的要件 十分な 類似意匠に 部分意匠も
【解凍】
意匠法では、類似意匠の実施にも意匠権の効力が及ぶこと、
部分意匠制度が導入されたこと等により、既に十分な権利保護が図られているため。
【原文】
意匠法では、類似意匠の実施にも意匠権の効力が及ぶこと、
平成10年の改正により部分意匠制度が導入されたこと等により、
既に十分な権利保護が図られており、
特許法、実用新案法の改正に合わせて
更に間接侵害の成立範囲を拡張する必要性に乏しいと考えられる。
《参考:青本 page-1147》
なお、特許法とは異なり、意匠法においては、
主観的要件を導入した新たな間接侵害規定の追加は行わなかったため、
客観的要件としての対象物について「専用品」に限定する規定が残された。
※主観的要件
特許法 第百一条
二 ・・・その発明が特許発明であること及びその物が
その発明の実施に用いられることを知りながら、・・・
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