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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

[第38条] 間接侵害を規定した趣旨

【趣旨など】
 [第38条] 間接侵害を規定した趣旨
【出典】
 青本 意匠法 第38条 page-1146
【フレーズドライ】
 間接は 予備・幇助的 蓋然性 実効高め 拡散も抑止
【解凍】 
 直接侵害の予備的又は幇助的行為のうち、
直接侵害を誘発する蓋然性が極めて高い一定の行為を侵害とみなす規定である。
また、2号に関しては、侵害物品拡散の抑止を図る目的である。
これらの規定により、侵害行為禁止の実効性を高めている。
【原文】
本条は、通常間接侵害と称されている行為についての規定である。
例えば、意匠権の侵害に用いられる専用部品の供給などの行為は、
多くの場合意匠権を直接に侵害するとはいえないが、
直接侵害を惹起する蓋然性が極めて高く、そのような行為を放置することは、
意匠権の効力の実効性を失わせることになる。
本条は、このような問題に対処するために設けられたものであり、
侵害の予備的又は幇助的行為のうち、
直接侵害を誘発する蓋然性が極めて高い一定の行為を意匠権の侵害とみなす規定である。

侵害物品を譲渡等」又は「輸出」する行為は、
事後的な侵害防止措置が困難になる蓋然性の高い行為であるため、
これらを目的として「所持」する行為を侵害とみなす行為とすることにより、
侵害行為禁止の実効性を高めるとともに、侵害物品拡散の抑止を図るものである。


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