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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

[第29条の2] 先出願による通常実施権を設けた趣旨

【趣旨など】
 [第29条の2] 先出願による通常実施権を設けた趣旨
【出典】
 青本 意匠法 第29条の2 
【フレーズドライ】
 先出願 法改正で 先願の 9条3項 利害の調整
【解凍】 
 法改正により、意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定が確定したときは、
先願の地位を有しないこととなった(9条3項)。
これにより、その拒絶確定出願に類似する後願の意匠登録出願が意匠登録される場合が生じ、
その拒絶確定出願に係る意匠の実施に関して、不測の損害を被るおそれが生じる。
このような先願の出願人と後願の出願人の利害関係を調整するため、
先出願による通常実施権の規定を設けた。
【原文】
一 この規定を採用したのは、九条三項の規定の改正に伴うものである。
(2) 平成一〇年の一部改正により、
拒絶確定出願を先後願の判断において先願として取り扱われないこととしたのに伴い、
拒絶確定出願に類似する後願に係る意匠登録出願であっても、
他の登録要件を具備する意匠について意匠登録される場合があり得ることから、
現行制度において規定されている先使用による通常実施権(二九条)が認められないときには、
後願意匠の登録により先願の拒絶確定出願の実施が後発的に制限され、
その実施者は不測の損害を被るおそれが生じることとなる。
(3) 先願の規定の改正に伴うこのような問題に対応し、
新たに意匠権を取得することができるようになる後願に係る意匠権者と
先願に係る拒絶確定出願の出願人との利害関係を調整するため、
本条に規定する全ての要件を具備する場合に、
後願に係る意匠権についての通常実施権を設けたものである。


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