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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

[第26条の2] 第2項(関連意匠の消滅後の移転)の規定内容

【趣旨など】
 [第26条の2] 第2項(関連意匠の消滅後の移転)の規定内容
【出典】
 意匠法 第26条の2 第2項
【フレーズドライ】
 浮浪児(26条の2)の 移転の請求 関連は いずれか消滅 初めからのみ
【解凍】 
 (原文のまま)
【原文】
(意匠権の移転の特例)
第二十六条の二  
2  本意匠又は関連意匠の意匠権についての前項の規定による請求は、
本意匠又は関連意匠の意匠権のいずれかの消滅後は、
当該消滅した意匠権が第四十九条の規定により
初めから存在しなかつたものとみなされたときを除き、することができない。

《参考:青本 意匠法 第26条の2 page-1129》
本意匠及び関連意匠のうち一部の意匠権のみが冒認出願等であった場合に、
仮に一部の意匠権についてのみ
真の権利者(意匠登録を受ける権利を有する者)による移転請求を認めると、
結果的に二以上の者に重複した権利の登録がなされることとなるため、
このような重複的な権利の登録を防止する必要がある。
この点、二二条では、本意匠及び関連意匠の意匠権は、
分離して移転することができないこととされており、基本的には、
真の権利者に、本意匠及び関連意匠のうち一部の意匠権のみが移転されることにより、
二以上の者に重複した権利の登録がなされることはない。
しかし、例えば、本意匠又は関連意匠の中に、
放棄されて消滅した意匠権があるような場合、残りの全ての意匠権について移転請求が認められ、
真の権利者が登録時に遡って意匠権者となれば、
放棄された意匠権が過去に存在していたときの意匠権者は冒認者等のままであるため、
放棄されるまでの期間は二以上の者に重複した意匠権が存在していたこととなる。
そこで、本項では、このように過去分について重複した意匠権の登録が生じることを防止するため、
本意匠又は関連意匠の意匠権のいずれかの消滅後は、
当該意匠権が四九条の規定により初めから存在しなかったものとみなされたときを除き、
移転請求ができないこととした。

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