【趣旨など】
[第26条] 意匠法における利用の定義
【出典】
大阪地裁昭和46年12月22日(学習机事件)
【フレーズドライ】
意の利用 意匠の全部を 破壊せず 区別の態様 全体非類似
【解凍】
(原文のまま)
【原文】
意匠の利用とは、
①ある意匠がその構成要素中に他の登録意匠又はこれに類似する意匠の全部を、
②その特徴を破壊することなく、
③他の構成要素と区別しうる態様において包含し、
④この部分と他の構成要素との結合により全体としては
他の登録意匠とは非類似の一個の意匠をなしているが、
この意匠を実施すると必然的に他の登録意匠を実施する
関係にある場合をいうものと解するのが相当である。
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