【趣旨など】
[第23条] 意匠権の効力が、登録意匠の類似範囲に及ぶ理由
【出典】
青本 意匠法 第23条 page-1122
【フレーズドライ】
意匠法 特許権も 同一性 形態観念 同一せまい
【解凍】
意匠法は、特許権と同じく抽象的なアイデアに関する権利であり、
特許権も同一の範囲を保護しているから、意匠権も同様とした。
また、意匠は形態として観念されるために同一性の幅が狭く、
類似する意匠に効力が及ばないとすると、
意匠を実質的に保護することにならないため。
【原文】
意匠権は特許権、実用新案権と同じく抽象的なアイデアの保護に関する権利である。
そして、特許権、実用新案権の効力は発明または考案の同一性の範囲に及びうるのであるから、
意匠権についてもそれと同様の構成で
「登録意匠及びこれに類似する意匠」を業として実施をすることができるとした。
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