【趣旨など】
[第17条の3] 第1項の趣旨(補正後の意匠についての新出願)
【出典】
青本 意匠法 第17条の3 page-1114
【フレーズドライ】
人並み(第17条の3)は 要旨の変更 認定が 遅い場合に 酷だから
【解凍】
要旨の変更の認定が遅い場合に、
補正後の意匠について新たな意匠登録出願をした場合に、
出願時期が遅くなると、意匠登録出願人に苛酷であるから。
【原文】
意匠を記載した図面又は意匠に係る物品の補正をした場合に、
その補正が要旨変更であるかどうかについての認定が
補正の直後になされるものであれば本条のような特例はほとんど必要でないが、
実際には補正をしてから数か月あるいは一年以上も経った後に
要旨変更であると認定される場合も少なくなく、
しかもその却下された補正に含まれる意匠について新たな意匠登録出願をした場合に、
その意匠登録出願の時点が数か月あるいは一年以上も遅れたままの時点であるというのは、
意匠登録出願人に苛酷であるというので、本項の規定がおかれた。
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