【趣旨など】
[第17条の2] 意匠法で補正の却下制度を存続させた理由
【出典】
青本 意匠法 第17条の2 page-1111
【フレーズドライ】
意匠法 特許と違い 補正小 要旨の変更 審査の遅延
【解凍】
意匠法では、特許法と異なり補正に認められる範囲が小さい。
たとえ補正されたとしても、要旨変更に該当する場合がほとんどであり、
補正が要旨変更か否かの判断を行うにあたり、解釈が入り込む余地が比較的少なく、
客観的な判断が可能であり、審査の遅延に与える影響が少ない。
【原文】
意匠法においては、特許法のような広範な補正が認められておらず、
誤記の訂正等を行うことが許容されているのみであることから、
特許法において問題とされているような広範な補正がなされることによる
権利付与の遅延が生じていなかったこと、および、
たとえ補正がなされた場合であっても、
願書の記載及び図面等が意匠の内容を表すものであることから、
願書の記載又は図面等についての補正は、
願書の記載又は図面等に本質的変更を加えるものとして、
要旨変更に該当する場合がほとんどであり、
補正が要旨変更か否かの判断を行うにあたり、解釈が入り込む余地が比較的少なく、
客観的な判断が可能であり、審査の遅延に与える影響が少ないこと
から、特許法の旧五三条に相当する規定を新設し、
補正却下の制度を存続させることとした。
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