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【趣旨など】
[第15条] パリ優先を伴う”部分意匠”の意匠登録出願の要件
【出典】
意匠法 審査基準 71.13
【フレーズドライ】
パリ優先 部分意匠は 完全同一 全体の部分 付加や一部
【解凍】
○完全同一 ×全体意匠の部分 ×付加 ×一部が含まれない
【原文】
71.13 パリ条約による優先権等の主張を伴う部分意匠の意匠登録出願
パリ条約による優先権等の主張の効果は、我が国への意匠登録出願に係る部分意匠と、
それに対応するパリ条約による優先権等の主張の基礎となる
第一国の出願に係る部分意匠とが同一の場合に認められる。
したがって、以下に該当する場合は、
パリ条約による優先権等の主張の効果は認められない。
(1)第一国出願が全体意匠に係る出願であって、
我が国への意匠登録出願がその全体意匠の一部である部分意匠に係るものである場合
(2)第一国出願が部分意匠に係る出願であって、
我が国の意匠登録出願における部分意匠として「意匠登録を受けようとする部分」が、
第一国出願に無い内容が付加されたものである場合
又は第一国出願の内容の一部が含まれないものである場合
以下、(3),(4)は細かいので記憶不要と判断しました
(3)第一国出願が部分意匠に係る複数の出願であって、
我が国への意匠登録出願がそれらを組み合わせた部分意匠の意匠登録出願である場合
(4)第一国出願が部分意匠に係る出願であって、
我が国への意匠登録出願が一般に破線で表される「その他の部分」を実線に
変更した全体意匠の意匠登録出願である場合
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