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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

特許法第202条~204条の語呂合わせ

特許法の条文記憶、やっと完了です。次回からは、実用新案法、意匠法、商標法をまとめて紹介していきます。

□□□ 第202条
 ①語呂合わせ
  通販に 先生だまされ 払い過ぎ
   ⇒通販に:202条、先生:宣誓した者、だまされ:虚偽、払い過ぎ:過料
 ②通販には気をつけましょう。
 ③見出し :過料 ※虚偽の陳述
 ④・・・の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。

□□□ 第203条
 ①語呂合わせ
  通販三つの 払い過ぎ 先生 出頭 証言す
   ⇒通販三つの:203条、先生:宣誓
 ②条文は、三つより多いですけど。
 ③見出し :過料 ※裁判所の呼び出し
 ④この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。

□□□ 第204条
 ①語呂合わせ
  20世紀 予言の書に 提出命令
   ⇒20世紀 予言:204条
 ②予言の書 ノストラダムスの大予言は、どうなったんでしょうね。
 ③見出し :過料 ※書類や物件の提出
 ④証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。

☆☆☆ 本日のまとめ ☆☆☆ 
□□□ 第202条 (過料 ※虚偽の陳述)
  通販に 先生だまされ 払い過ぎ
□□□ 第203条 (過料 ※裁判所の呼び出し)
  通販三つの 払い過ぎ 先生 出頭 証言す
□□□ 第204条 (過料 ※書類や物件の提出)
  20世紀 予言の書に 提出命令

☆☆☆ 記憶チェックテスト ☆☆☆ 
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Q.『第204条』 の”見出し”は?
 ① 過料 ※虚偽の陳述 
 ② 過料 ※裁判所の呼び出し
 ③ 過料 ※書類や物件の提出 

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