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【趣旨など】
[第14条] 秘密意匠制度を設けた趣旨
【出典】
青本 意匠法 第14条 page-1105
【フレーズドライ】
秘密意匠 公開代償 積み重ね 美的観点 先願・転用
【解凍】
公開の代償として独占権を与えるという制度趣旨からすれば、
秘密意匠制度は認められない。
しかし、技術の上に技術を積み重ねる累積的進歩を基礎とする特許法とは異なり、
意匠法は美的観点の創造を保護するものであるため累積的進歩は考えにくく、
例外的に秘密意匠制度が認められている。
また、先願の地位を確保するために出願し、
まだ実施してない時期に意匠公報に掲載されると、
他社に意匠の傾向を知られ、転用される恐れがあるため。
【原文】
自己の創作を社会に公開した代償として独占権が与えられるという
工業所有権制度の本来の趣旨からすれば秘密意匠を認めるのは疑問だという意見もある。
しかし、ある意匠を創作したがその実施化にまだとりかからないというような場合には、
まず先願としての出願を確保しておく必要があり、
このような場合に秘密意匠の規定が活用されている。
出願した意匠について意匠登録を受けそれが意匠公報に掲載されると、
その出願をした業者の将来の意匠の傾向を他の業者に知られ、
またその意匠を基としてそれを転用したような意匠を
作り出されるおそれがあるからである。
技術の上に技術を積み重ねるという構成をとる特許法、実用新案法においては、
独占権の対象を一般に秘密にしておくことは許されないが、
意匠法は同じく産業の発展を目的とするにもかかわらず、
美的観点からその目的を達成しようとするものであるため、
例外的に秘密意匠制度が認められると考えられる。
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