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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

[第10条] 関連意匠の規定を設けた趣旨

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【趣旨など】
 [第10条] 関連意匠の規定を設けた趣旨
【出典】
 青本 意匠法 第10条 page-1094
【フレーズドライ】
 バリエーション 一のデザイン コンセプト 類似で保護せず 同等の価値
【解凍】 
 一のデザイン・コンセプトから創作されたバリエーションの意匠は、
創作の観点からは同等の価値を有するものであるにも関わらず、
類似意匠制度の下では、十分な保護が出来ていなかったため、
関連意匠制度が設けられた。
【原文】
昭和三四年の現行法制定時においては、バリエーションの意匠群を、
一の登録意匠(本意匠)とその登録意匠に類似する意匠(類似意匠)として
保護する類似意匠制度が設けられていたが、
侵害訴訟の場では、類似意匠は本意匠の効力範囲を定める際に参酌されるものに止まっており、
侵害のおそれのある意匠が本意匠よりも類似意匠に類似している場合でも、
類似意匠に基づく侵害の成否は訴訟の対象とならず、
本意匠の意匠権の侵害の成否としてのみ訴訟が進められていた。

バリエーションの意匠群は、
創作の観点からは同等の価値を有するものであるにも関わらず、
類似意匠制度の下では、登録された意匠が本意匠か、類似意匠かにより、
権利の効力範囲に差異が現れるという事態が生じており、
類似意匠として登録されたバリエーションの意匠を
的確に保護するものとはなっていなかった。

このため、平成一〇年の一部改正において、
このような問題点を有していた類似意匠制度を廃止し、
デザイン開発の過程で、一のデザイン・コンセプトから創作されたバリエーションの意匠については、
同日に同一出願人から出願された場合に限り、同等の価値を有するものとして保護し、
各々の意匠について権利行使することを可能とする関連意匠制度を創設するものとした。

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