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【趣旨など】
[第7条] 一意匠一出願を定めた趣旨
【出典】
意匠法 審査基準 51.1
【フレーズドライ】
意の7条 内容明確 独占権 安定・紛争 広汎な意匠
【解凍】
第7条は、権利内容の明確化という観点から定められた。
一意匠で一つの独占権を発生させることで、権利を安定化し、無用な紛争を防止している。また、物品の区分を経済産業省令で定めたのは、物品を出願人の自由に任せると、広汎な意匠になる恐れがあるためである。
【原文】
51.1 意匠法第7条の規定
意匠法第7条は、意匠登録出願は一意匠ごとにしなければならないことについて規定したものである。
意匠法第7条は、設定する権利内容の明確化という観点から定められ、一つの意匠について排他的独占権である意匠権を一つ発生させることにより、権利の安定性を確保し、無用な紛争を防止するためにとられた手続上の便宜及び権利設定後の権利侵害紛争等における便宜を考慮したものである。
また、意匠法第6条で願書に記載する旨規定している「意匠に係る物品」の欄の記載を意匠登録出願人の自由にまかせて、例えば、「陶器」という記載を認めたのでは、「花瓶」と記載した場合に比べて、その用途及び機能において非常に広汎な意匠について意匠登録出願を認めたものと同一の結果を生ずる。したがって、物品の区分については別に経済産業省令で定めることにしたのである。
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