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【趣旨など】
[第5条] 第5条第3号を設けた趣旨は?
【出典】
①青本 意匠法 第5条 page-1080
②改正本 H10年 page-42
【フレーズドライ】
不可欠は 経済活動 技術思想 部分意匠と TRIPS25条
【解凍】
物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠に意匠権が設定することは、意匠法が保護を予定してない技術的思想の創作に対して排他権を設定することになり、第三者の経済活動を不当に制限してしまう。
また、TRIPS二五条でもこのような規定は認められており、部分意匠を認めることでこのような事例が増加することが考えられることから、規定を設けた。
【原文】
①青本
物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠に意匠権が設定されると、第三者がその機能を有する物品を実施しようとする場合、この意匠権の侵害になってしまうため、経済活動を不当に制限し、かえって産業発展を阻害する要因になりかねないことに基づくものである。
また、諸外国等においても、TRIPS二五条の規定において、物品の機能を確保するために不可欠な形状を保護対象から除外することは加盟国の任意で定めてよいことになっており、実際に多数の国等(イギリス、フランス、欧州共同体商標意匠庁、韓国)が機能にのみ基づく意匠を保護対象から除外しているところである。
②改正本 H10年 page-42
技術的、機能的観点から必然的に導かれた形状であって、実質的に美的な創作がなされていない創作が意匠法により保護されることになると、意匠法が保護を予定してない技術的思想の創作に対して排他権を付与することと同様の結果を招く可能性がある。
このような弊害は、今回の改正において物品の部分に係る意匠を保護対象とすることにより、一層顕在化する可能性がある。
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