【趣旨など】
[第3条の2] 3条の2(先願の意匠の一部)の但し書きの趣旨
【出典】
青本 意匠法 第3条の2 page-1076
【フレーズドライ】
3の2ただし 全体・部品 模倣品 権利の錯綜 期間の延長
【解凍】
デザイン開発は、製品全体、部品の順に開発していくが、そのような出願が困難であった。 また、出荷した製品の部分の模倣品に対抗するための意匠権の取得が戦略的に行えないといって問題もあった。
このため、同一出願人の場合は権利の錯綜の問題が生じないことから、意匠権の実質的な権利期間の延長にならない制限を加え、但し書きを規定した。
【原文】
①デザイン開発において、製品全体、個々の部品の順に順次デザインが決定されていく開発実態に合わせて適時に出願することが困難であることや、
②模倣品被害の増加を背景に、市場において成功した製品デザインの独自性の高い部分のみ模倣するといった模倣に対抗するための、部品の意匠や部分意匠の意匠権の取得が戦略的に行えないといった問題が生じていた。
このような背景から、平成一八年の一部改正において、
③同一出願人の場合は権利の錯綜の問題が生じないこと、
④後日の出願を認めることが先願の意匠権の実質的な権利期間の延長につながらないように一定程度の出願の期限を設けるべきことを考慮して、
先願の意匠公報の発行の日前までに同一人が出願した後願の部品の意匠又は部分意匠について、本条の規定により拒絶されないこととしたものである。
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