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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

[第3条の2] 3条の2(先願の意匠の一部)の規定の趣旨

【趣旨など】
 [第3条の2] 3条の2(先願の意匠の一部)の規定の趣旨
【出典】
 青本 意匠法 第3条の2 page-1075 
【フレーズドライ】
 3の2は 新規性なし 部品許可 権利の錯綜 部分と組物
【解凍】 
①先願の意匠の一部と同一又は類似の後願の意匠は、新規性がなく、意匠制度の趣旨からみて意匠権を与えるのは妥当でない
②先願が全体意匠で後願が部分意匠の場合、3条の2のような規定しておかないと後願の部分意匠が登録され、権利の錯綜をまねく
③部分意匠と組み物の意匠が認められ、このようなケースが増える
【原文】
①先願の意匠の一部と同一又は類似の後願の意匠については、その先願の意匠が設定登録され意匠公報が発行される前に出願された場合であっても、新しい意匠を創作したものとすることはできないため、このような意匠について意匠権を与えることは、新しい意匠の創作を保護しようとする意匠制度の趣旨からみて妥当でないこと
②先願として完成品の意匠が出願された後、その先願の意匠が意匠公報に掲載される前に、その完成品を構成する部品の意匠が出願された場合、現行の拒絶条項によっては拒絶されず、何れの出願も登録され得るため、権利関係の錯綜を招来していること
③平成一〇年の一部改正において、部分意匠制度が導入されたこと及び組物の意匠の登録要件が緩和され、さらに組物として登録される対象が拡大されたことにより、先願の意匠の一部と同一又は類似の意匠が後願として出願されるケースが増大するものと考えられること

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