【趣旨など】
[第3条] 創作容易性の類型
【出典】
意匠法 審査基準 23.5
【フレーズドライ】
①置換②寄せ ③配置の変更 ④比率・数 ⑤公然そのまま ⑥商慣転用
【解凍】
(原文のまま)
【原文】
23.5 容易に創作することができる意匠と認められるものの例
(1)置換の意匠
(2)寄せ集めの意匠
(3)配置の変更による意匠
(4)構成比率の変更又は連続する単位の数の増減による意匠
(5)公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を
ほとんどそのまま表したにすぎない意匠
(6)商慣行上の転用による意匠
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