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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

特許法第17条~第19条の語呂合わせ

□□□ 第17条
 ①語呂合わせ
  いいな 補正ができて
   ⇒いいな:17条
 ②意匠や商標は、あまり補正ができませんからね~
 ③見出し :手続の補正
 ④手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。

□□□ 第17条の2
 ①語呂合わせ
  いいな 2回目 最後の拒理通
   ⇒いいな、2回目:17条の2
 ②最後の拒絶理由通知をもらって、いいな、とは思えませんけど。
 ③見出し :願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正
 ④最後の拒絶理由通知とは。原則として、最初の拒絶理由に対する補正により通知することが必要となった拒絶理由のみを通知するものである。(青本page-53)

□□□ 第17条の3
 ①語呂合わせ
  人並みの 容姿に補正する
   ⇒人並み:17条の3、容姿:要約書
 ②どうせ補正するなら人並みでなくても・・・。
 ③見出し :要約書の補正
 ④”特許出願の日”が定義されています。
  第36条の2第2項本文、第64条第1項で準用されています。

□□□ 第18条
 ①語呂合わせ
  いやな 手続の却下
   ⇒いや:18条
 ②手続が却下されたら、いやになります。
 ③見出し :手続の却下
 ④特許庁長官は、・・・ときは、その手続を却下することができる。

□□□ 第18条の2
 ①語呂合わせ
  いやになって ふてくされた 手続の却下
   ⇒いやに:18条の2、ふてくされた:不適法な
 ②ふてくされても、いいですよ。
 ③見出し :不適法な手続の却下
 ④特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。

□□□ 第19条
 ①語呂合わせ
  いくぜ 郵便配達人
   ⇒いく:19条
 ②郵便を出しにいくぜ~
 ③見出し :願書等の提出の効力発生時期
 ④郵便物の日時の認定に関する規定です。

☆☆☆ 本日のまとめ ☆☆☆ 
□□□ 第17条 (手続の補正)
  いいな 補正ができて
□□□ 第17条の2 (願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
  いいな 2回目 最後の拒理通
□□□ 第17条の3 (要約書の補正)
  人並みの 容姿に補正する
□□□ 第18条 (手続の却下)
  いやな 手続の却下
□□□ 第18条の2 (不適法な手続の却下)
  いやになって ふてくされた 手続の却下
□□□ 第19条 (願書等の提出の効力発生時期)
  いくぜ 郵便配達人

☆☆☆ 記憶チェックテスト ☆☆☆ 
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Q.『第17条の3』 の”見出し”は?
 ① 不適法な手続の却下
 ② 要約書の補正 
 ③ 手続の補正
 ④ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正

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