みなさんの夏休み勉強計画に組み込んでいただきたく、頑張って作成しました。
口述試験に向けて、法文集に載っていない趣旨問題を強化したい方、
今年度論文試験の趣旨問題に苦戦され、勉強法を見直したい方にお勧めします。
本当に、効率的な勉強法だと確信しています。
[お知らせ]
・ 『フレーズドライ特許法趣旨問題』をver1.1に更新し、体裁を見やすくしました。
過去にご購入いただいた方には無償アップグレードさせていただきます。
・6月以降に『条文番号語呂合せ』をご購入いただいた方は、
ご希望の『趣旨問題』に差し替えさせていただきます。
⇒ DLmarket会員ID、ご購入日を”phrase.dry@bengorok.jp”に連絡ください。
⑤ ”新発売” 『フレーズドライ商標法趣旨問題』 (1000円)

*** 構成 (全68項目)***
[第1条] 商標の保護が産業の発達につながる理由
[第2条] 立体商標制度を設けた趣旨
[第2条] 2項において小売りにおける顧客への便益の提供を明記した理由
[第3条] 第4条の規定と比較した場合の、第3条の特徴
[第3条] 第3条の規定と比較した場合の、第4条の特徴
[第3条] 第1項各号の内容
[第3条] 3号列挙のもの(記述的商標)を不登録とする理由
[第3条] 識別力を有しない立体的形状と識別力を有する文字等の結合商標
[第3条] コカコーラ立体商標事件の要旨
[第4条] 第1項1~5号の内容
[第4条] 第1項6~9号の内容
[第4条] 第1項10~15号の内容
[第4条] 第1項16~19号の内容
[第4条] 第1項7号の審査基準
[第4条] 第1項10号の立法趣旨
[第4条] 第1項11号 商標の類否の判断基準
[第4条] 第1項11号 商標と役務の類否の判断基準
[第4条] 第1項15号 混同を生ずるおそれがある場合とは?
[第4条] 第1項18号が新設された理由
[第4条] 第1項19号の立法目的
[第4条] 第2項の対象となる者
[第4条] 第3項の対象となる要件
[第5条] 標準文字制度を設けた趣旨
[第5条の2] 商標登録出願日を認定する要件
[第6条] 一出願多区分制(2項)の設立趣旨
[第7条] 団体商標の保護の趣旨
[第7条] 団体商標の、通常商標と異なる特質とは?
[第8条] 第8条1項違反が無効理由ではあるが拒絶理由でない理由
[第15条の3] 先願未登録商標の存在を理由とした拒絶理由通知の趣旨
[第16条の2] 原則として要旨変更でない補正の審査基準
[第19条] 特許権と商標権の存続期間のもつ意味の違い
[第19条] 商標権の存続期間を10年とし、更新可能とした理由
[第21条] 商標権の回復を、その期間の経過後6カ月とした理由
[第24条] 商標権の分割を認めた理由
[第24条の2] 商標権の自由譲渡を認めた理由
[第24条の2] 商標権の分割移転を認めた理由
[第24条の4] 商標権の分割移転(第24条の2)の担保措置条文は?
[第25条] 商品を小分けして再度商標を付する行為は侵害か?
[第25条] 真正商品の並行輸入として違法性を欠く要件
[第25条] 包装容器と内容物の商標を付する方法
[第25条] 完成品の部品に付した商標に商標権侵害が成立する条件
[第26条] 第一項(商標権の効力が及ばない範囲)の立法趣旨
[第26条] カッコ書き(他の商標の一部となつているものを含む)の理由
[第29条] 禁止権の先後願関係(商標同士、商標と特許権)
[第30条] 商標権に使用許諾制度を設けた趣旨
[第30条] 地域団体商標に係る商標権に、専用使用権を設定できない理由
[第31条] 地域団体商標に係る商標権に、通常使用権を許諾できる理由
[第31条] 商標法において登録対抗制度を維持した理由
[第32条] 先使用による通常使用権は、何を保護しているか?
[第32条の2] 地域団体商標の先使用権に周知性を求めない理由
[第37条] 間接侵害の規定を設けた趣旨
[第38条] 小僧寿し事件~業務上の信用が化体していない商標と3項
[第43条の2] 登録異議申し立て制度の目的
[第43条の2] 無効審判にあって、登録異議の申し立てに無い異議理由
[第43条の3] 維持決定に対しては不服を申し立てることができない理由
[第47条] 商標登録の無効の審判に除斥期間を設けた理由
[第50条] 使用の対象となる商標を、「社会通念上同一」とした理由
[第50条] 不使用取消審判の請求人適格を「何人」とした理由
[第50条] 不使用取消審判で駆け込み使用を認めない理由
[第51条] 不正使用取消審判制度を設けた趣旨
[第52条] 不正使用取消審判に除斥期間を設けた趣旨
[第52条の2] 商標権が移転された結果の不正使用取消審判を設けた趣旨
[第53条] 専用使用権者等の使用に伴う不正使用取消審判を設けた趣旨
[第64条] 防護標章制度を設けた趣旨
[第67条] 防護標章の侵害とみなす行為に類似が含まれない理由
[第68条2] 国際登録出願で、防護標章出願(登録)も基礎とできる理由
[第68条10] 代替が生じた場合に国際登録と国内登録が併存する理由
[第70条] 色違い類似商標が規定された理由
《フレーズドライ勉強法の特徴》
・インプットとアウトプットのバランスが取れた勉強法です。
・論文頻出論点に絞り、効率的に合格できます。
・各趣旨を、論文に書ける分量にまとめ直しています。
・短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ、項目が抜けていることに気付きます。
・記憶のチャンク化、エピソード記憶に対応しており、科学的な記憶方法です。
《フレーズドライ勉強法の使い方》
① 【趣旨など】を読み、該当条文と問われている内容を確認する。
② 該当条文を読む (法文集などを使用ください)
③ 【原文】を読んで理解する
※【出典】を確認する必要はありません。時間を節約しましょう。
④ 【フレーズドライ】と【原文】を読んで、抜き出したキーワードを確認する。
※【原文】に、赤線などを引いてください
⑤ 【解凍】を読んで、【フレーズドライ】や【原文】との関係を確認ください。
⑥ 【趣旨など】を見ただけで、【フレーズドライ】が暗唱できるように記憶する。
※単語カードの作成を推奨します。
※音読したり、書いたりして記憶しましょう。
⑦ 【フレーズドライ】を頭に思い浮かべながら、【解凍】を全文書きする。
※【原文】の全文書きより、はるかに効率的です。
⑧ 【趣旨など】を見ただけで、【フレーズドライ】を頭に浮かべつつ、【解凍】できるかを確認する。
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⑤ フレーズドライ~商標法趣旨問題 ※1000円 ⇒目次へ
④ フレーズドライ~意匠法趣旨問題 ※1000円 ⇒目次へ
③ フレーズドライ~特許法趣旨問題 ※1000円 ⇒目次へ
② フレーズドライ~特許法趣旨問題(前半)』 ※無料 ⇒目次へ
① 条文番号の語呂合せ記憶~特・実・意・商 ※無料
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