本日は選択科目の論文式筆記試験ですね。
私は免除だったので受験せずに済みました。
大学院卒業資格なので、教授にお願いして書類を作成していただきました。感謝。
来年からは著作権法が選択科目から消えるということで、焦っている人が多いのでしょうか。
では、受験生のみなさま、がんばってください。
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【趣旨など】
[第3条] 公知の意匠と部分意匠との類否判断
【出典】
意匠法 審査基準 71.4.2.2.1
【フレーズドライ】
部分意匠 公知と類否 ①物品と ②用途に機能 ③形態と④位置
【解凍】
(原文のまま)
【原文】
71.4.2.2.1 公知の意匠と部分意匠との類否判断
①部分意匠の意匠に係る物品と公知の意匠の意匠に係る物品とが同一又は類似であること
②部分意匠の意匠登録出願の「意匠登録を受けようとする部分」と公知の意匠における「意匠登録を受けようとする部分」に相当する箇所との用途及び機能が同一又は類似であること
③部分意匠の意匠登録出願の「意匠登録を受けようとする部分」と公知の意匠における「意匠登録を受けようとする部分」に相当する箇所との形態が同一又は類似であること
④部分意匠の意匠登録出願の「意匠登録を受けようとする部分」の当該物品全体の形態の中での位置、大きさ、範囲と公知の意匠における「意匠登録を受けようとする部分」に相当する箇所の当該物品全体の形態の中での位置、大きさ、範囲とが同一又は当該意匠の属する分野においてありふれた範囲内のものであること
なお、上記①から④について、すべて同一の場合、両意匠は同一となる。
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