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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

[第2条] 画面デザインの保護を拡充した理由

[お知らせ]
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 過去にご購入いただいた方には無償アップグレードさせていただきます。
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受験生の皆さんは、膨大な趣旨や判例を”覚えたつもり”になっていると思います。
しかし、その記憶は正確ですか?過不足はありませんか?不安はありませんか?
フレーズドライ勉強法は、そんなあなたの悩みを解決します。

《フレーズドライ勉強法の特徴》
・インプットとアウトプットのバランスが取れた勉強法です。
・論文頻出論点に絞り、効率的に合格できます。
・各趣旨を、論文に書ける分量にまとめ直しています。
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 項目が抜けていることに気付きます。
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【趣旨など】
 [第2条] 画面デザインの保護を拡充した理由
【出典】
 青本 意匠法 第2条第2項 page-1070 
【フレーズドライ】
 従来は 時計表示部 初期画面 創作投資 模倣の被害
【解凍】 
 従来の規定では、2条1項を元にして、時計表示部や機器の初期画面のようなデザインしか保護されていなかった。しかし、それ以外のデザインの創作に投資した企業が模倣の被害にあっている現状を踏まえ、保護範囲の拡充を図ることとした。
【原文】
従来、意匠法第2条第1項に規定されている物品について、際限のない拡大解釈がなされないように解釈を厳格に行い、画面デザインの一部のみしか保護対象としない解釈を行ってきた。・・・
具体的には、液晶時計の時刻表示部のようにそれがなければ物品自体が成り
立たない画面デザインや携帯電話の初期画面のように機器の初動操作に必要不可欠なものについては、その機器の意匠の構成要素として意匠法の枠内で保護していたが、他方、初期画面以外の画面デザインや、機器からの信号や操作によってその機器とは別のディスプレイ等に表示される画面デザインについては意匠法では保護されていなかった。
・・・。このような保護の状況は、画面デザインの創作に投資をしている企業等による製品開発の実情と合致しないものとなっていることから、こうした画面デザインを意匠権により保護できるようにし、模倣被害を防止することが必要となっている。

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 ⑤ フレーズドライ~商標法趣旨問題 ※1000円  ⇒目次へ
 ④ フレーズドライ~意匠法趣旨問題 ※1000円  ⇒目次へ
 ③ フレーズドライ~特許法趣旨問題 ※1000円  ⇒目次へ
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 ① 条文番号の語呂合せ記憶~特・実・意・商 ※無料

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