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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

商標法~論文解答速報

わたし、商標法は一番の苦手科目でして・・・変なコメントをするかも。

まずは、解答前に合格呪文です。
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★『主客時手効(しゅきゃじてこ) 定義・認定 趣旨・外管』
★『除斥期間 出願・査定時 4-1-16(よいいろ)26(にんむ)』
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【問題I】 商標権の回復について説明せよ。
 20条から21条です。
 まずは、『主客時手効』を唱えながら、要件の整理。
 未公開ですけど。。。フレーズドライ勉強法で21条の趣旨を書けばカンペキです。
 ★21条 ハタチの回復 6カ月 審査の遅延 欧米の例★

【問題II】
(1) 無効理由を根拠条文とともに列挙し、簡単に説明せよ。

 LEC ⇒ 4条1項10号、15号、19号
 TAC ⇒ 4条1項10号、15号、16号、19号
 さすがに16号は無いでしょう。
 両社とも、19号を本命にしています。まあ、当然ですね。
 なお、19号を適用する場合は、(前各号に掲げるものを除く。) の検討を忘れずに。
 また、無効検討の際には、『除斥期間 出願・査定時』
の検討漏れが無きよう。

(2) 甲は乙の「Lalerota」を51条1項の審判で取り消すことができるか?
 詳細は省きますが、結論は両社ともに”できる”です。

(3) 甲のA国における商標登録が取り消された。・・・
 セントラルアタック、第68条の32です。

 《感想》
 解答としては、LECもTACも同じ結論のようです。
 問題Iで、第21条の趣旨が書けたかどうかで、点数に開きが出そうです。
 あとは、たぶん結論は間違えようがないと思いますので、筆力の差くらいでしょうか?

 商標は苦手なのと、そろそろ眠たいのでここら辺で。

 受験生の皆様、本日はお疲れ様でした。ゆっくりと休んでください。 



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