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★『主客時手効(しゅきゃじてこ) 定義・認定 趣旨・外管』
★『『需要者視 関・動・部・秘・組(かんどうぶひぐみ)
23・26・38(ふみ・ふむ・さんぱち)』
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【問題I】
(1) 甲が意匠イについて意匠登録を受けることができない場合を挙げ、・・・乙が・・・説明せよ。
結論は、TACもLECも同じです。
・意匠イは、意匠Yを公知とする拒絶(3条1項3号)と、出願Cとの9条2項後段の拒絶理由を有します。
・3条1項3号の場合、乙の意匠ハ、ニは意匠登録を受ける可能性があります。
・9条2項後段の場合は、意匠ハは甲の出願Aで拒絶されます(9条2項後段)。
意匠二は、乙の出願Cで拒絶されます(9条1項)。
(2) 甲はいかなる抗弁が可能であるか?意匠法の規定とその趣旨制度を説明せよ。
意匠法の規定は、第29条の2です。
未公開ですけど。。。フレーズドライ勉強法で満点ゲットです。
★先出願 法改正で 先願の 9条3項 利害の調整★
どうですか~。キーワードの抜けはありませんでしたか?
【問題II】
(1) 甲が、拒絶理由通知に対して行った「適切な対応」とは・・・
審査基準にも、軽く触れたほうが良いかも。
★組物は 物品の欄が 経産令 構成物品 全体統一★
対応としては、ハを削除補正です。60条の3(24に変わった?)でしたね。ここは条文番号を記憶してないと焦ります。
なお、この補正は要旨の変更(第17条の2)に該当しないそうです。初耳!
(2) 甲が意匠権を保有しつつも乙から警告を・・・。
合格呪文の、『23・26』です。
26条は、”その意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠”に適用されますから、
意匠イと意匠ニの出願日で分類できることに気づくはずです。
あとは、同日と前日以前に分けてかいとうできれば、合格点です。
《感想》
解答としては、LECもTACも同じ結論のようです。
難易度は、どちらかというと易しいのでは?
問題Iの(2)の趣旨を覚えていたかどうかが、合否の分かれ目ではないでしょうか?
私がもうちょっと早く公開していればと、少し悔やんでいます。
あとは、問題IIの(2)で、同日と前日を分けれたかどうか?
そのほかは、合格レベルの受験生なら、取りこぼしてないと思います。
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