私は通勤で京都駅を通るのですが、祇園祭の音楽がながれ、夏を盛り上げています。
暑い夏はビアガーデン♪
ということで、今週末は久しぶりの同期弁理士試験合格者とビアガーデンです。
私はまだ弁理士資格を申請していないし、知財の仕事にもついてないのですが、
将来のためにいろいろと情報収集してくるつもりです。
やっぱり、気軽に話せるのは同期ですね!
皆さんも合格されたら、同期を大切にしてください。いろいろと楽しいですよ~
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【趣旨など】
[第2条] 部分意匠制度の趣旨
【出典】
青本 第2条 page-1069
【フレーズドライ】
部分意匠 物品でなく 投資保護 侵害を避ける 巧妙な模倣
【解凍】
物品の部分は、改正前の意匠法では物品として扱われず、保護対象になっていなかった。しかし、独創的で特徴ある部分を取り入れつつ意匠全体で侵害を避ける巧妙な模倣が増加し、十分に投資の保護ができていなかった。
【原文】
「物品」とは市場で流通する有体物であるとされていることから、昭和三四年の現行法制定時においては独立して取引の対象となり得ない物品の部分は、意匠法上の「物品」ではなく、物品の部分に係る意匠は保護対象とはなっていなかった。
しかし、独創的で特徴ある部分を取り入れつつ意匠全体で侵害を避ける巧妙な模倣が増加し、十分にその投資を保護することができないものとなっていたことから、物品の部分に係る意匠も保護対象となるように改正したものである。
⑧ ”新発売” 『フレーズドライ意匠法趣旨問題』 (1000円)

⑦ 『フレーズドライ特許法趣旨問題』 (1000円)

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