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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

「意匠」を構成するための要件~語呂合わせ

受験生の皆さんは、膨大な趣旨や判例を”覚えたつもり”になっていると思います。
しかし、その記憶は正確ですか?過不足はありませんか?不安はありませんか?
たぶん、膨大すぎてチェックできてないはずです。
フレーズドライ勉強法は、そんなあなたの悩みを解決します。
以下に紹介する記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 「意匠」を構成するための要件
【出典】
 意匠審査基準 21.1.1 意匠を構成するものであること
【フレーズドライ】
 物品で 物品自体の 形態で 資格に訴え 美感を起こす
【解凍】 
 (原文のまま)
【原文】
意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠の
意匠とは、意匠法第2条第1項において定義されている意匠、すなわち、物
品の形態であって、視覚を通じて美感を起こさせるものである。
よって、意匠登録出願されたものが、意匠を構成するためには、以下のす
べての要件を満たさなければならない。
(1)物品と認められるものであること
(2)物品自体の形態であること
(3)視覚に訴えるものであること
(4)視覚を通じて美感を起こさせるものであること


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