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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

特許法第164条の2~第176条の語呂合わせ

□□□ 第164条の2
 ①語呂合わせ
  医務室で 審決の予告 訂正可   
   ⇒医務室:164条の2、訂正可:特許無効審判における訂正の請求が可能
 ②医務室で 病気の告知がされました
 ③見出し :特許無効審判における特則
 ④審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。

□□□ 第171条
 ①語呂合わせ
  いない 再婚の請求相手
   ⇒いない:171条、再婚の請求:再審を請求
 ②再婚したくても、相手がおらず。。。
 ③見出し :再審の請求
 ④確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。

□□□ 第173条
 ①語呂合わせ
  一人でなみだ 30日で再婚
   ⇒一人でなみだ:173条、再婚:再審
 ②30日で再婚できたら、涙を流してうれしい?
 ③見出し :再審の請求期間
 ④再審は、請求人が審決が確定した後再審の理由を知つた日から三十日以内に請求しなければならない。

□□□ 第176条
 ①語呂合わせ
  一回南無して 再審回復 後用権
   ⇒一回南無:176条
 ②南無は、南無阿弥陀仏。審決が確定したことを意味してます。
 ③見出し :再審により回復した特許権の効力の制限
 ④当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。

☆☆☆ 本日のまとめ ☆☆☆ 
□□□ 第164条の2 (特許無効審判における特則(審決の予告))
  医務室で 審決の予告 訂正可
□□□ 第171条 (再審の請求)
  いない 再婚の請求相手
□□□ 第173条 (再審の請求期間)
  一人でなみだ 30日で再婚
□□□ 第176条 (再審により回復した特許権の効力の制限(後用権))
  一回南無して 再審回復 後用権

☆☆☆ 記憶チェックテスト ☆☆☆ 
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Q.『第171条』 の”見出し”は?
 ① 特許無効審判における特則(審決の予告) 
 ② 再審により回復した特許権の効力の制限(後用権)
 ③ 再審の請求 
 ④ 再審の請求期間

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