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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

特許法第11条~第16条の語呂合わせ

□□□ 第11条
 ①語呂合わせ
  イレブンの友情は 死んでも不滅だ
   ⇒イレブン:11条、不滅だ:不消滅
 ②イレブンといえばサッカーです。その友情は永遠に続くでしょう。
 ③見出し :代理権の不消滅
 ④手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。

□□□ 第12条
 ①語呂合わせ
  1ダースの代理人の 個別代理
   ⇒1ダース:12条
 ②1ダースも代理人がいたら、めんどくさいです。
 ③見出し :代理人の個別代理
 ④手続をする者の代理人が二人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する。

□□□ 第13条
 ①語呂合わせ
  ゴルゴ13は 代理人の改任を命ずることができる
   ⇒ゴルゴ13:13条
 ②ゴルゴ13なら、代理人の裏切り=死でしょう。
 ③見出し :代理人の改任等
 ④特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。

□□□ 第14条
 ①語呂合わせ
  いいよ、各人が代表で
   ⇒いいよ:14条
 ②各人が代表とは、特許庁の都合です。
 ③見出し :複数当事者の相互代表
 ④代表者を定めて特許庁に届け出たときは、その代表者のみが他を代表する権限をもちます。
  但書のかかる文章が分かりにくい条文です。

□□□ 第15条
 ①語呂合わせ
  イチゴの パンツの在外者
   ⇒イチゴ:15条
 ②在外者がイチゴのパンツを履いていると想像してください。
 ③見出し :在外者の裁判籍

□□□ 第16条
 ①語呂合わせ
  いろいろできない 未成年の追認
   ⇒いろ:16条
 ②未成年だと、法律行為が制限されます。
 ③見出し :手続をする能力がない場合の追認

☆☆☆ 本日のまとめ ☆☆☆ 
□□□ 第11条 (代理権の不消滅)
  イレブンの友情は 死んでも不滅だ
□□□ 第12条 (代理人の個別代理)
  1ダースの代理人の 個別代理
□□□ 第13条 (代理人の改任等)
  ゴルゴ13は 代理人の改任を命ずることができる
□□□ 第14条 (複数当事者の相互代表)
  いいよ、各人が代表で
□□□ 第15条 (在外者の裁判籍)
  イチゴの パンツの在外者
□□□ 第16条 (手続をする能力がない場合の追認)
  いろいろできない 未成年の追認

☆☆☆ 記憶チェックテスト ☆☆☆ 
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Q.『第12条』 の”見出し”は?
 ① 代理人の個別代理 
 ② 代理権の不消滅
 ③ 代理人の改任等
 ④ 代理権の不消滅

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