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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

審決取り消し訴訟の審理範囲~語呂合わせ

落ち着いて。予定の時間は、答案構成にきちんと割り当てて。
書きたい項目には□欄を設けて、書き漏れを防止してください。

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 審決取り消し訴訟の審理範囲
【出典】
 青本 page-495
【フレーズドライ】
 審取訴 無効にすべきは 行政権 給付判決 形成判決
【解凍】
 (原文のまま)
【原文】
 この場合、裁判所が具体的な 行政処分をすべき旨の判決をすることは、
裁判所が行政権を行使することになるので認められない。
 例えば、特許を無効にすべき旨の請求の棄却の審決に対する訴訟で
審決の誤りが発見された場合、
裁判所は特許を無効にすべきことを特許庁に命ずる給付判決をすることはできず、
審決を取り消すという形成判決をすることができるにとどまる。


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