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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

審決取り消し訴訟の審理範囲~語呂合わせ

いよいよ、明日は論文試験の本番ですね。
みなさん落ち着いて、実力を100%発揮できることを祈っています。


以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。


【趣旨など】
 審決取り消し訴訟の審理範囲
【出典】
 最判S51.3.10 「メリヤス編機」事件
【フレーズドライ】
 審取訴 東京高裁 現実に 審理判断 されたもののみ
【解凍】
 審判において十分に審理されていることを前提として、
東京高等裁判所の専属管轄とし、事実審を一審級省略しているから。
【原文】
 特許無効の抗告審判の審決に対する取消の訴においてその判断の違法が争われる場合には、
専ら当該審判手続において現実に争われ、 かつ、
審理判断された特定の無効原因に関するもののみが審理の対象とされるべきである。
 法が、抗告審判の審決に対する取消訴訟を東京高等裁判所の専属管轄とし、
事実審を一審級省略しているのも、 当該無効原因の存否については、
すでに、審判及び抗告審判手続において、
当事者らの関与の下に十分な審理がされていると考えたためにほかならない。


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