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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

特許無効審判において、審決の予告を設けた趣旨~語呂合わせ

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 特許無効審判において、審決の予告を設けた趣旨
【出典】
 青本 page-454
【フレーズドライ】
 無効審 審決予告 審取後 訂正の利点 機会与える
【解凍】
 審決後の訂正の機会は、審判合議体が審決において示した
特許の有効性の判断を踏まえてできる訂正の機会であり、
特許権者にとっては利点である。
無効審判の手続中に訂正の機会を与えるために、審決予告を設けた。
【原文】
 平成二三年の一部改正において、審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求を禁止して、
「キャッチボール」現象が発生しないようにすることとしたが(旧一二六条二項ただし書の削除)、
審決後の訂正の機会は、
審判合議体が審決において示した特許の有効性の判断を踏まえてできる訂正の機会であり、
特許権者にとっては利点である。
 この利点を単に奪うこととすると被請求人にとって酷であるから、
無効審判の手続中に訂正の機会を付与するための手続を導入して、
当該利点を確保することとした。
 具体的には、無効審判の手続中に「審決の予告」を導入し、
被請求人に訂正の機会を付与することによって当該利点を確保することとするが、
そのためには、審決の予告に記載される内容や、
審決の予告が出される時期については審決 と同様とすべきであるため、
これらの点等について本条に規定した。


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