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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

前置審査において、・・・補正についての却下の決定をしてはならない理由~語呂合わせ

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 前置審査において、特許をすべき旨の査定をする場合以外は、
補正についての却下の決定をしてはならない理由
【出典】
 青本 page-453
【フレーズドライ】
 前置審 ゴミ(53条)は拒絶と 結びつく 決定後特許は 不合理である。
【解凍】
 (原文のまま)
【原文】
 二項は、審査官が特許をすべき旨の査定をする場合以外は、
補正についての却下の決定をしてはならない旨を定めている。
 補正却下の決定は出願の拒絶と結びつくべきものである。
 しかも、決定が行われた後に特許をすべき旨の審決が出ることになるのは不合理である。
 そこでこのような決定は行わないこととしたのである。


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