FC2ブログ

弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

特許法第36条~第39条の語呂合わせ

□□□ 第36条
 ①語呂合わせ
  魅力ある 特許出願書類を作成しよう 
   ⇒魅力:36条
 ②弁理士の使命ですね。
 ③見出し :特許出願
 ④36条4項1号:実施可能要件、36条6項1号:サポート要件、が有名です。

□□□ 第36条の2
 ①語呂合わせ
  魅力ある 2カ国語 外国語書面出願 
   ⇒魅力ある 2カ国語:36条の2
 ②外国人には魅力ありますね。
 ③見出し :特許出願
 ④その特許出願の日から一年二月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。

□□□ 第37条
 ①語呂合わせ
  みんな 仲良く単一発明  
   ⇒みんな:37条
 ②仲が良くなければ、単一発明とは認められません。
 ③見出し :特許出願
 ④二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。
 
□□□ 第38条
 ①語呂合わせ
  三輪さんに 共同出願  
   ⇒三輪:38条
 ②三輪(みわ)さんは、日本最古の神社と言われており、奈良県にあります。
 ③見出し :共同出願
 ④特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。

□□□ 第38条の2
 ①語呂合わせ
  三輪さんに 2回目のお参りで取り下げ  
   ⇒三輪さんに 2回目:38条の2
 ②1回目でお願い、2回目で取り下げ。
 ③見出し :特許出願の放棄又は取下げ
 ④特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げることができる。

□□□ 第39条
 ①語呂合わせ
  サンキュー 譲ってくれた同日出願   
   ⇒サンキュー:39条
 ②譲ってくれたら嬉しいです。
 ③見出し :先願
 ④同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 ※同一出願人にも適用されます

☆☆☆ 本日のまとめ ☆☆☆ 
□□□ 第36条 (特許出願 ※通常の出願)
  魅力ある 特許出願書類を作成しよう 
□□□ 第36条の2 (特許出願 ※外国語書面出願)
  魅力ある 2カ国語 外国語書面出願
□□□ 第37条 (特許出願 ※発明の単一性)
  みんな 仲良く単一発明
□□□ 第38条 (共同出願)
  三輪さんに 共同出願
□□□ 第38条の2 (特許出願の放棄又は取下げ)
  三輪さんに 2回目のお参りで取り下げ  
□□□ 第39条 (先願)
  サンキュー 譲ってくれた同日出願

☆☆☆ 記憶チェックテスト ☆☆☆ 
   ※正解で弁理士試験ブログランキングへ

Q.『第38条』 の”見出し”は?
 ① 共同出願
 ② 特許出願 ※発明の単一性
 ③ 特許出願 ※外国語書面出願
 ④ 先願

☆ 弁理士試験合格祈願♪ 応援クリックよろしくお願いします! ☆
   ↓ ↓ ↓      ↓ ↓ ↓
 にほんブログ村 資格ブログ 弁理士試験へ   

© 2014 弁ゴロK All rights reserved

コメント

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する