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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

拒絶査定不服審判において、前置審査を設けた趣旨~語呂合わせ

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。


【趣旨など】
 拒絶査定不服審判において、前置審査を設けた趣旨
【出典】
 青本 page-448
【フレーズドライ】
 前置審 くつがえるのは 補正あり 件数減らし 審判促進
【解凍】
 拒絶査定不服審判において拒絶査定がくつがえるものの大部分が、
補正があったものであることを鑑み、その拒絶査定をした審査官に再審査させることにより、
審判官が処理すべき事件の件数を減らし、審判の促進をはかろうとするものである。
【原文】
 審査前置制度は拒絶査定に対する審判において
拒絶査定がくつがえるものの大部分が拒絶査定後に
明細書等について補正があったことによるものであるという実情に鑑み、
そのような事件の処理をその拒絶査定をした審査官に再審査させることにより、
審判官が処理すべき事件の件数を減らし、審判の促進をはかろうとするものである。
本条前段は、拒絶査定に対する審判事件のうち審判請求と同時に
明細書等について補正があったものについてのみ審査官が審査を行う旨を定めている。
従来は、拒絶査定に対する審判事件は、
すべて審判官の合議体が審判すべきものとされている。
その場合、審判官は、出願内容の理解から取り組まなければならず、
そのため審判事件の処理に長時間を要している。
ところが、審判請 求の際、明細書等について補正が行われている場合は、
査定をしたときとは出願の内容が変わっており、
もとの審査官 が見ればすぐに特許してもよいような場合もある。
そこで、審判請求の際に明細書等について補正が行われた場合は
審判の前にもとの審査官に再び審査をさせれば、
もとの審査官がもっているその出願に関する知識を活用し、
その出願内 容の理解やサーチに要する時間を節約でき、
事件を簡易迅速に処理することができるのである。


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