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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

第159条:補正却下の対象から拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除くこととした理由~語呂合わせ

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 第159条:補正却下の対象から拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除くこととした理由
【出典】
 青本 page-444
【フレーズドライ】
 拒絶審 補正却下は 前のぞく 適法前提 請求人酷
【解凍】
 その補正が適法であることを前提に審判手続を行っている
請求人にとって酷であるため。
【原文】
 ただし、審査段階でなされた第二回目以降の拒絶理由通知に対する
補正等を審査官が却下すること(五三条一項)としたのは、
審査処理の促進の観点からであり、
審査段階で一旦看過された補正をその後の手続である審判において
応答の機会を与えずに却下することは、
当該補正が適法であることを前提に審判手続を行っている
請求人(出願人)にとって酷であるため。


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