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弁理士試験フレーズドライ勉強法

弁理士試験に短期合格♪語呂合わせで条文番号や趣旨を記憶しましょう。

第153条:職権による審理を認めた理由~語呂合わせ

以下の記憶法は、短歌形式で口ずさみやすく、短歌の57577が完成しなければ
項目が抜けていることに気付きます。
また、記憶のチャンク化、エピソード記憶化にも対応しており、科学的な記憶方法です。

【趣旨など】
 第153条:職権による審理を認めた理由
【出典】
 青本 page-434
【フレーズドライ】
 職権探知 民事訴訟は 主張のみ 公衆の利益 対世効
【解凍】
 民事訴訟であれば、当事者の主張のみで判断すれば良いが、
審判は公衆の利益と関係し、対世効を有するため、
それだけでは十分でないから。 
【原文】
 前条(152条)は手続の進行の面から職権主義をとらえているが、
本条は実体的な審理についても職権主義が妥当することを示している。
 すなわち、民事訴訟であれば当事者の主張した事実のみを参酌し、
当事者の提出した証拠のみを取り調べればよいが、
一般公衆の利害と関係する審判においては、
当事者が主張した事実だけを参酌したのでは十分ではない。
 たとえば、無効審判において、
客観的には新規性な しという無効理由が存在するにもかかわらず、
請求人が誤って後願という無効理由を主張した場合、
もし民事訴訟の原 則によるとすれば後願の事実の有無のみを調査することになるであろう。
この場合には後願という事実は存在しないのであるから審判請求は棄却され、
新規性のない発明についての特許権がなお有効とされる。
しかし、これでは一般公衆 の利益が不当に害されるので、
本条で当事者又は参加人が申し立てない理由についても審理することにした。


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